地盤保証システム
- 保証額最高5,000万円
- 保証期間最長20年間
- 免責免責金額0円
サンプランでは工事の前に地盤を調査し、解析の結果に基づき土地状況に応じた基礎仕様や地盤改良などの対策を行うハウスワランティの地盤保証システムを採用しております。建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者であるハウスワランティが評価し、適切な基礎仕様をご提案すると共に、不同沈下に対する現状回復を保証します。
基礎仕様の選定に責任を持てますか?
建築基準法では、主に不同沈下対策として地盤調査の結果に応じた基礎仕様選定を義務づけていますが、調査の数値だけで地盤状態を判断することは危険。
良好に見えても事故の可能性は否定できませんし、「基礎杭」を必要とされる数値でも、すべてに必要とは限りません。このように基礎仕様選定は難しいにも関わらず、万一の不同沈下事故の場合、基礎設計の責任が追及されます。
建築基準法の抜粋
◆地耐力に応じた基礎仕様平成12年建築基準法改正
地耐力 | 基礎形状 |
---|---|
30kN / ㎡以上 | 布基礎・べた基礎・杭工事 |
20kN / ㎡以上 30kN / ㎡未満 | べた基礎・杭工事 |
20kN / ㎡未満 | 杭工事 |
◆軟弱地盤対策が必要な条件平成13年建築基準法告示改正
地盤改良工事の必要性は誰が判断しますか?
地盤事故に対する責任を地盤調査会社に求めた場合、高い確立で改良工事の判定が出るでしょう。
また、改良工事を主業務にしている会社に調査を委託しても同様です。第三者の立場による適切な判定が望ましいのではないでしょうか。